離婚裁判

このケースだとやはり調停になってしまうと思います。

依頼者が申請されることになります。

費用に関しましては、印紙代や通信費を合わせると2000円くらいになるでしょうか。

調停の期間につきましては、半年くらいかかると思われます。

調停でも依頼者とご主人両方の気が変わらない場合は裁判となります。

ご主人を再三呼び出しても調停にこなければ、やはり裁判になります。

裁判となった場合は、民法での定める特別な離婚原因がない限り離婚は認められません。

この夫婦のケースでは、その他結婚生活を継続しがたい重大な事由になるかどうかもあります。

単純に性格の不一致という理由では裁判による強制離婚の理由にはなりません。

お互い違う人間同士は性格が違うのは当たり前のことだからです。

従ってこの場合は離婚を申し立てる奥様(依頼者)がその結婚生活を継続しがたい重大な事由があることを証明しなければならない必要があります。

後は離婚裁判になった場合は弁護士を雇わないといけません。

裁判の場合は弁護士の費用、期間もかなりかかります。

何年単位を覚悟しないといけないこともあります。

このようなことをすべて考慮した上で本当に離婚をすべきかもう一度見つめ直すこともした方がいいとは思います。

しかしこの依頼者の悩みは深刻であり、このくらいは覚悟して離婚にふみきった方がよろしいかと思います。

苦労はかなりあると思いますが、はれて離婚が成立すればこの依頼者にとっては明るい未来がくることだと思います。

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2011年05月24日 |

カテゴリ:離婚